よくあるご質問 FAQ

よくあるご質問 FAQ

今までにお寄せいただきましたご質問を掲載いたします。
もしお求めのご質問が見当たらないようでしたら、お気軽にお問い合わせください。

訪問看護サービスとは?

訪問看護サービスとは、病気や障害をもった人が住み慣れた地域や環境で、その人らしく療養生活を送ることができるように、訪問看護ステーションから看護師や療法士(セラピスト)等がご自宅等へ訪問し、療養生活を支援するサービスです。

どんな人が来てくれるのですか?

看護師・准看護師・助産師・保健師・理学療法士・作業療法士がご自宅へ訪問いたします。

介護保険でサービスを受けるには?

まずは、お住まいの市区町村の窓口で要介護認定(要支援認定を含む。)の申請をします。
申請後は市区町村の職員などから訪問を受け、聞き取り調査(認定調査)が行われます。
また、市区町村からの依頼により、かかりつけのお医者さんが心身の状況について意見書(主治医意見書)を作成します。
その後、認定調査結果や主治医意見書に基づくコンピュータによる一次判定及び、一次判定結果や主治医意見書に基づく介護認定審査会による二次判定を経て、市区町村が要介護度を決定します。
介護保険では、要介護度に応じて受けられるサービスが決まっていますので、自分の要介護度が判定された後は、自分が「どんな介護サービスを受けるか」「どういった事業所を選ぶか」についてサービス計画書(ケアプラン)を作成し、それに基づきサービスの利用が始まります。

医療保険でサービスを受けるには?

基本的に訪問看護を利用する時には、医療保険よりも介護保険が優先されます。
以下の場合は医療保険で訪問看護サービスが利用できます。
・40歳未満の方
・40歳以上65歳未満の方で16特定疾病の対象者ではない方
・40歳以上65歳未満の方で16特定疾病の対象者であっても要支援・要介護に該当しない方
・65歳以上の方で要支援・要介護に該当しない方(介護保険を利用しない方も含む)
・要支援・要介護の認定を受けた方で
①厚生労働大臣が定める疾病(難病)等を患っている
②精神訪問看護が必要(認知症は除く)
③病状の悪化などにより特別訪問看護指示期間にある介護保険の訪問看護と医療保険の訪問看護は併用できません。
ただし、要支援・要介護者であっても、がん末期等厚生労働大臣が定める疾病等の方、急性増悪によって高頻度の訪問が必要な方や精神科訪問看護の対象者は、医療保険が適用されます。

リハビリを受けるには?

介護保険でサービスを受ける場合、担当ケアマネージャーによるケアプラン作成が必要となります。
またサービスを利用するにあたり、主治医による指示(訪問看護指示書)が必要となりますので、主治医もしくはかかりつけの医師がいる病院・クリニック、担当のケアマネージャーにご相談ください。
ご年齢や疾患によって利用できる保険が異なることがございますので、まずはお気軽に当ステーションへご相談ください。

週に何回利用できるの?

介護保険でのご利用の場合、看護師の訪問は利用回数に制限はありません。
理学療法士等が訪問するリハビリテーションの場合、
・60分のリハビリでは週に2回まで
・40分のリハビリでは週に3回までの訪問が可能です。
しかし介護保険の区分支給限度額や担当ケアマネージャーが作成するケアプランによって訪問回数を限定されることがあります。
医療保険でのご利用の場合、通常は週3回までの訪問となります。
また利用者様の疾患によっては週3回を超えて利用することも可能です。
サービス提供時間は1回につき30分~90分となっております。

介護保険と医療保険、どちらの保険が使えるの?

訪問看護サービスでは介護保険と医療保険を利用することができます。
介護保険では、65歳以上で要介護認定の結果、介護・支援が必要と認定された方、または40歳~64歳の医療保険に加入している方で、16種類の特定疾病を患っている方が対象となります。
医療保険では、40歳未満の医療保険加入者とその家族、40歳~64歳の16種類の特定疾病患者以外の方、65歳以上で、要介護認定の結果非該当となった方が対象となります。

途中で訪問回数の変更はできるの?

はい。変更可能です。
症状や希望に合わせて対応いたします。
主治医やケアマネージャーへの相談も当ステーションから可能です。

訪問中、家族は一緒にいた方がいいですか?

訪問中は利用者様お一人でも問題ありません。
しかし利用者様の身体機能・生活能力によっては、療養上のリスク管理や生活習慣について、利用者様や家族様に相談やアドバイスをさせていただくことがございます。
その際に家族様の協力が必要になることがありますので、お声かけさせていただきます。

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